2. 2023年度の年金は4月から受け取れるわけではない
実質目減りとはいえ、3年ぶりのプラス改定となる年金。
特に新規で年金を受け取る方の中には、4月支給分の年金を楽しみに感じている方がいるかもしれません。
しかし、改定された年金を最初に受け取るのは4月からではなく、6月からであることに注意が必要です。
2.1 年金は偶数月に支給
そもそも国民年金(老齢基礎年金)や厚生年金は、偶数月に2ヶ月分が振り込まれます。
毎月の支給ではないため、最初はやりくりに戸惑うかもしれません。
2.2 年金は前月までの分を2ヶ月分支給
その月に支給される年金は、前々月と前月分の年金となります。
そのため、2023年4月分の年金は、2023年5月分と一緒に2023年6月15日に支払われることになります。
つまり、改定後の年金を最初に受け取るのは6月15日なのです。
このように対象月と支払月は若干ずれるため、年金受給者が亡くなったときは未支給分が発生することもあります。
この場合は遺族が請求し、未支給分を受給することが可能です。反対に死亡月後の年金が支払われてしまった場合、返還する手続きが必要です。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)