2. 2023年度の年金は4月から受け取れるわけではない
実質目減りとはいえ、3年ぶりのプラス改定となる年金。
特に新規で年金を受け取る方の中には、4月支給分の年金を楽しみに感じている方がいるかもしれません。
しかし、改定された年金を最初に受け取るのは4月からではなく、6月からであることに注意が必要です。
2.1 年金は偶数月に支給
そもそも国民年金(老齢基礎年金)や厚生年金は、偶数月に2ヶ月分が振り込まれます。
毎月の支給ではないため、最初はやりくりに戸惑うかもしれません。
2.2 年金は前月までの分を2ヶ月分支給
その月に支給される年金は、前々月と前月分の年金となります。
そのため、2023年4月分の年金は、2023年5月分と一緒に2023年6月15日に支払われることになります。
つまり、改定後の年金を最初に受け取るのは6月15日なのです。
このように対象月と支払月は若干ずれるため、年金受給者が亡くなったときは未支給分が発生することもあります。
この場合は遺族が請求し、未支給分を受給することが可能です。反対に死亡月後の年金が支払われてしまった場合、返還する手続きが必要です。