2月29日が誕生日の人はどうなるの?

うるう年は4年に1度しかない日であるため、希少性の高い日とも言えますが、その日に誕生日を迎える人もいます。

そのような人たちは、うるう年以外の年はどのように対応しているのでしょうか?

結論から述べると、2月28日または3月1日を「みなし誕生日」としています。

こちらについては、「年齢ノ計算ニ関スル法律」に、年齢は生まれた日を初日として計算する旨が記載されています

つまり、2月29日が誕生日の人は、2月28日の24時になった瞬間に加算されるわけです。

そのため、誕生日が2月29日の人は、うるう年であれば「2月29日」、それ以外の年は「2月28日の24時以降」にお祝いをするのが一般的となっています。

2月29日生まれの人の運転免許証はどうなっている?

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2月29日生まれの人は、うるう年以外の年は「みなし誕生日」として、2月28日24時以降に誕生日を迎えることがわかりました。

では、運転免許証の有効期間はどうなのでしょうか?

2月29日生まれの人は、運転免許証の生年月日欄に「2月29日生まれ」であることが記載されています。

有効期間においては、道路交通法に「更新の年が平年であれば2月28日生まれの人と同じ扱い」という旨が記載されています。

つまり、運転免許証の更新年がうるう年でない場合は、2月28日生まれの人と同じ日が有効期間ということになります。

2月29日生まれの人にとっては、有効期間が1日短くなってしまうため、免許の更新等は事前に実施しておくと良いでしょう。