3. 年金受給者でも確定申告が必要な場合
年金所得者の確定申告不要制度によって、原則は確定申告の必要がありません。しかし、以下のケースにあてはまる方は申告が必要になります。
3.1 医療費控除などの控除を受けたい人
控除の対象がある方は、確定申告をしない限り控除が受けられません。
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 寄付金控除
など
ただし、こうした控除を受けるための申告は「還付申告」と言われ、期間は5年間となっています。
3月15日までとは異なりますが、忘れないためにも早めに申告を済ませてしまいましょう。
3.2 「確定申告不要制度」の対象外の人
「確定申告不要制度」の例外になる方(公的年金等の収入金額の合計額が400万円以上の人や公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以上の人)は、もちろん確定申告が必要になります。
還付申告ではないため、期限は通常の確定申告と同様で2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。
期限を過ぎてしまわないように確実に行いましょう。
3.3 住民税申告が必要なケースも
また、確定申告が必要ないケースであっても、お住まいの住所地によっては「住民税の申告」が必要となることがあります。
住民税の計算に必要になるため、不明点がある場合は自治体の窓口に相談してみましょう。