2. 公的年金は原則「確定申告」が不要

本来、所得を得た場合は確定申告が必要となりますが、年金所得者には「確定申告不要制度」があります。

国税庁によると、公的年金を受給している人のうち、以下の条件を満たす場合は確定申告が不要とされています。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)
  • その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

※1 複数から受給されている場合は、その合計額

公的年金等に係る雑所得以外の所得で主なもの

出所:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」

また、受給する年金が遺族年金や障害年金の場合は非課税なので、金額に関係なく申告が不要となります。

確定申告の期限は3月15日までとなっていますが、基本的に年金所得者は必要とならないようです。

ただし、注意点もあります。