2. 公的年金は原則「確定申告」が不要
本来、所得を得た場合は確定申告が必要となりますが、年金所得者には「確定申告不要制度」があります。
国税庁によると、公的年金を受給している人のうち、以下の条件を満たす場合は確定申告が不要とされています。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)
- その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※1 複数から受給されている場合は、その合計額
また、受給する年金が遺族年金や障害年金の場合は非課税なので、金額に関係なく申告が不要となります。
確定申告の期限は3月15日までとなっていますが、基本的に年金所得者は必要とならないようです。
ただし、注意点もあります。