5. 遺族厚生年金の受給対象者
亡くなった方に生計維持をされていた遺族のうち、最も優先順位の高い方が遺族厚生年金を受けることが出来ます。
- 妻(お子さんがいない30歳未満の妻は、5年間のみの受給)
- 18歳までの子(障害年金の障害等級1級または2級の状態の子は20歳まで)
- 死亡当時55歳以上の夫(受給は60歳から。遺族基礎年金を併給できる場合は、55歳から遺族厚生年金を受給できる)
- 死亡当時55歳以上の父母(受給は60歳から)
- 18歳までの孫(障害年金の障害等級1級または2級の状態の子は20歳まで)
- 死亡当時55歳以上の祖父母(受給は60歳から)
6.「お子さんのための年金」「家族のための年金」
亡くなった方との関係によって、遺族年金をもらえる順番があります。
遺族基礎年金は、「お子さんのための年金」、遺族厚生年金は「家族のための年金」と考えたら、わかりやすいでしょう。
この遺族年金は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給要件を満たす場合、同時にもらうことができます。
遺族年金を受け取っている方でも、意識している方は少ないのですが、不幸にして配偶者の方を亡くされた子育て世代の方は、2つの年金をもらっている方は多いのです。
例えば、厚生年金に加入中の夫(18歳未満の子1人)が亡くなると、妻は老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給できます。
お子さんが高校を卒業される時期に、遺族年金が少なくなるのは、老齢基礎年金がなくなるからです。
一般に自営業の方が亡くなった際は、遺族基礎年金がなくなり、以後に遺族年金としてもらうことが出来ません。
しかし、遺族厚生年金と遺族基礎年金を併給していた方は、遺族基礎年金が亡くなった後でも、遺族厚生年金は続きます。
その上で遺族厚生年金に中高齢寡婦加算という上乗せの年金がもらえる場合もあります。