3. 遺族基礎年金の受給対象者

遺族基礎年金は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

  1. 子のある配偶者

子とは18歳になった年度末まで、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。

配偶者が年金を受け取っている場合や、生計を同じくする父か母がいる場合は、遺族基礎年金は子が受け取ることはできません。

4. 遺族厚生年金の受給要件と受給対象者

次に、遺族厚生年金の受給要件です。

  • 厚生年金保険の被保険者である間に亡くなったとき
  • 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気や怪我が原因で初診日から5年以内に亡くなったとき

この2点については老齢基礎年金と同じく、亡くなった前日までに保険料納付済期間(免除期間含む)が国民年金加入期間(厚生年金も含む)の3分の2以上必要です。

令和8年3月末までに亡くなった方が、65歳未満であれば、亡くなった前日までに、亡くなった月の2ヶ月前までの1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています。

  • 1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方が亡くなったとき
  • 老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなったとき
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき

この3点は、保険料を支払った期間、免除期間、※合算対象期間(カラ期間)を合算した期間が25年以上ある方に限ります。