2. 遺族基礎年金の受給要件

まずは、遺族基礎年金の受給要件をみていきます。

  • 国民年金(厚生年金、共済年金含む)の被保険者期間に亡くなったとき
  • 国民年金の被保険者だった方が60歳〜65歳未満で、日本国内に住所があった方が亡くなったとき

この2点については、亡くなった前日までに保険料納付済期間(免除期間含む)が国民年金加入期間(厚生年金も含む)の3分の2以上必要です。

これを満たさない場合でも、2026年(令和8)年3月末までに亡くなった方が65歳未満であれば、亡くなった前日までに、亡くなった月の2ヶ月前までの1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています。

出所:日本年金機構「遺族年金ガイド令和4年度版」

他の要件として下記もあります。

  • 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなったとき
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき

この2点は、保険料を支払った期間、免除期間、※合算対象期間(カラ期間)を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

※合算対象期間(カラ期間)とは、

  • 1986年3月以前に国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間
  • 1991年3月以前の学生の方など、国民人絵金に任意加入しなかった期間など

年金額には反映しないのですが、年金の加入の計算期間に入れる期間です。