児童手当の高所得者には所得制限がある

児童手当は、夫婦どちらかが一定額以上の所得を超えると支給額が減額され、さらにもう一段階上の基準を超えると支給されません。

所得制限の基準は、扶養する子どもや配偶者、親族の人数によって異なります。

たとえば、児童1人と配偶者を扶養する会社員(所得は給与所得のみ)の場合、収入が917万8000円を超えると児童手当が月額5000円となります。

さらに、収入が1162万円を超えると児童手当の支給はなくなります。

扶養する人数が多いほど、所得制限の基準は上がります。

扶養する人数が5人の場合、児童手当が支給されなくなる収入の基準は1276万円以上となります。

出所:内閣府「児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部」

支給額が月額5000円になった場合、子ども一人当たり総支給額は約95万円となり、大幅な減額になるといえるでしょう。

児童手当が抱える問題点とは

共働きの場合の児童手当の所得制限は、一般的に夫婦どちらかの収入が高い方の所得で計算されます。着目すべきは、世帯年収で計算されない点です。

たとえば扶養する子どもが2人の家族の場合、年収1000万円の会社員と専業主婦(夫)の家族では、児童手当の受給額が月額5000円に減給されます。

一方で、お互いの年収が500万円で世帯年収1000万円の共働き夫婦の世帯では、児童手当は満額支給されます。この点に関しては、疑問を抱える方もいるでしょう。

共働き夫婦の方が、年収から社会保険料や税金を差し引いた後の手取り額も高くなることが基本的に多くなります。

現状では同じ世帯年収であれば、片働きよりも共働きの方が金銭的なメリットを得やすい仕組みになっていると言えるでしょう。