年々金額が増えているふるさと納税。そうは言っても、まだ利用したことがない方もいるのではないでしょうか? 今回は、これからふるさと納税の利用を考えている方のために、ふるさと納税と税金の関係について説明します。
特に、ふるさと納税は「2,000円の負担で返礼品を受け取れる制度」というようにいわれます。これはどういうことでしょうか。
ふるさと納税による税金への影響は?
ふるさと納税をすることで影響を受ける税金には、所得税と住民税があります。簡単な数値例で計算してみましょう。
たとえば、1万円をふるさと納税した場合は、どのようになるのでしょうか。
まずは、所得税からは、(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税率の金額を引くことができます。所得税率は給料などの所得によって変動しますので、最終的に何%になるか分からないですが、ここでは仮に10%としておきます。その場合、1万円のふるさと納税であれば、800円を所得税から引くことができます。
後ほど説明するワンストップ特例制度を利用する場合を除いて、ふるさと納税で所得税の控除を受けるには確定申告が必要です。確定申告をすることで、800円分の還付を受けることになります。
また、住民税からは(ふるさと納税額-所得税で還付を受けた金額-2,000円)が、翌年に納める住民税から控除されます。今回の例であれば、7,200円です。
結局所得税と住民税を合計して、8,000円が税金から引かれることになります。この税金の動きに加えて返礼品というおまけ(今ではおまけというより主目的になっていますが)がついてくるため、実質2,000円の負担で返礼品がもらえるということになっています。
ちなみに、確定申告をしておけば、税務署とお住まいの自治体で金額をやり取りしてくれますので、住民税については何もしなくても勝手に住民税から引いてもらえます。まとめると、所得税分はお金が戻ってきて、住民税分は翌年に納める税額から引くことで、ふるさと納税分を調整しているということです。
一点注意しておきたいのが、ふるさと納税には税金から引ける金額に上限があるということです。
無制限にふるさと納税を認めれば、お住まいの自治体に残る住民税がなくなってしまうことにもなりかねません。ふるさと納税の上限額は、年収や扶養状況によって変動します。計算式も複雑ですが、いろいろなサイトで上限額の目安表のようなものがありますので、確認しながら、年末あたりにふるさと納税の利用額を調整するのがよいでしょう。
また、そもそも主婦など所得がない方については、ふるさと納税をしても代わりに戻ってくる税金がないので、ふるさと納税によるメリットはないといえます。
ワンストップ特例制度とは?
会社員で確定申告を普段はされない方の中には、ふるさと納税は利用したいけれど確定申告は面倒という方もいらっしゃるかもしれません。そんな方のための制度がワンストップ特例制度です。
この制度を使えば、確定申告をしなくても、自治体間で情報をやり取りして、住民税からふるさと納税分を控除してもらえます。確定申告する場合は、ふるさと納税の金額は所得税と住民税から引きますが、ワンストップ特例制度の場合は住民税のみから引かれます。
ワンストップ特例制度を利用する場合は、ふるさと納税を行う場合にその旨を知らせれば、申請書を郵送してもらえます。ただし、ワンストップ特例制度を利用できるのは、ふるさと納税を行う自治体が5自治体以内の場合のみです。これを超えると確定申告が必要となります。
また、会社員の方でも他に所得があった場合や住宅ローン控除を受ける場合など、ほかの理由で確定申告する場合には、ワンストップ特例制度を選択している場合でも、ふるさと納税は確定申告で申告しなければいけません。この場合ふるさと納税をしている自治体数は関係ありません。理由を問わず、確定申告するならふるさと納税も確定申告で、ということです。
渋田 貴正