5. 支給停止されるのは老齢厚生年金だけ
支給停止されるのは老齢厚生年金だけですので、老齢基礎年金は支給停止になりません。
また年金月額と総報酬月額相当額の合計で48万円を超えなければ、年金の支給停止もありません。
自営業の方が、国民年金を受け取りながら働いても老齢基礎年金の支給停止はないので、年金の支給停止がないという面では、安心できると思います。
自分で個人年金に加入していた場合や、確定拠出年金に加入していた方も、在職老齢年金には該当しません。
6. 在職老齢年金のまとめ
今までしっかりと厚生年金に加入し、老後も働いているのに年金を一部もらえない時期があるというのは、納得いかない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、厚生年金に加入し働いている期間があると、毎年年金額の改定がありますし、退職時にも年金額の改定があります。
厚生年金に加入し続けることで、退職した後の老後の年金も増やせますし、場合によっては家族に遺族年金を多く残すこともできるのです。
もしも、支給停止を受けたくなければ、注意点として年金月額と総報酬月額相当額を含めて目安の金額で48万円以内にすることです。
厚生年金の支給停止はありますが、働いて収入を得られる期間は幸せなこととも言えます。
参考資料
香月 和政