2. 在職老齢年金の判定で使う「年金の基本月額」

まず年金の基本月額ですが、1年間の年金額を12で割ったものを指します。

年金は年額で計算されるので、12で割った1ヶ月単位で考えます。

老後の厚生年金で考えますので、老齢基礎年金(国民年金部分)や厚生年金の中でも家族手当に値する加給年金は含まれません。

税金の源泉徴収や、社会保険料(健康保険や介護保険)が引かれる前の金額です。

預金通帳に振り込まれている金額ではなく、年金額改定通知書(裁定請求の際は、年金証書)に記載されている金額です。

例えば、老齢厚生年金を120万円もらえる方でしたら、120万円÷12月=10万円です。

3. 在職老齢年金の判定で使う「総報酬月額相当額」

続いて、総報酬月額相当額です。報酬といわれるものなので、給与や賞与と考えていただければ、分かりやすくなります。

月額給与については、毎年決定される報酬月額という給与の基準が決定され、基本給だけでなく、時間外手当や通勤手当など、様々な手当も含めた金額です。

もちろん税金や社会保険料などが引かれる前の金額です。

これに、賞与(ボーナス・その月以前1年間の合計を12で割ったもの)を合わせた金額となります。

つまり、(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12 で金額が計算されます。

例えば、標準報酬月額 25万円 + 賞与額 120万円 ÷12 の場合、総報酬月額相当額は35万円となります。