4. 在職老齢年金の計算方法
年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下の場合は、年金の支給停止はありません。
例えば、年金月額10万円、総報酬月額相当額が30万円の場合、合計で40万円ですので、年金の支給停止はありません。
一方、年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超える場合、年金の支給停止が始まります。
例えば、年金月額10万円、総報酬月額相当額が45万円の場合、合計で55万円となり、48万円を超えます。
48万円を超えた場合、超えた金額の半分が厚生年金から引かれます(支給停止)。
この場合、55万円 − 48万円 = 7万円
つまり、7万円の半分の3万5000円が支給停止となり、年金月額10万円 – 3万5000円 = 6万5000円
6万5000円を厚生年金として受け取ることになります。
標準報酬月額相当額だけで48万円を超える場合、老齢厚生年金は全額支給停止となります。
もちろん、支給停止となりますので、もらえなかった金額が将来もらえるわけではありません。