4. 公的年金が少ない場合の対策方法

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年金の見込額が少ない場合は、将来に向けて対策を開始しましょう。

4.1 過去の保険料を支払う

未納や免除の年金保険料があれば、払い込むことで年金を増やすことができます。

もちろん保険料を払うための資金は必要ですが、払うことで将来の年金を増やすことができます。

なお、老齢厚生年金も老齢基礎年金も終身もらえるものです。現在は、最高40年まで支払うことができますので、未納の保険料があれば支払うことで、将来の年金は増やせます。

60歳を過ぎても任意加入制度を利用できるので、65歳までであれば、保険料を払うことは可能です。

65歳を過ぎた場合でも国民年金の加入年数が10年を超えなければ、10年になるまで保険料を払い込むことができます。

4.2 付加保険料(国民年金に加入している方)

金額は少ないのですが、国民年金に付加保険料400円を追加することで、将来の年金が200円✖︎月数分上乗せしてもらうことができます。

400円を10年(120月)払えば、将来、老齢基礎年金に2万4000円上乗せして終身もらうことができるので、2年以上もらえば元が取れる計算になります。

4.3 離婚した(する)場合も想定する

婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分割することができます。

平成19年4月以後に離婚した場合は、分割または裁判で案分割合を決める必要がありましたが、平成20年4月以降に第3号被保険者期間がある場合、当事者間で2分の1ずつ分割することができるようになっています。

離婚した場合の請求期限は短く2年しかないため、請求する場合は、早めに手続きを進めましょう。