2. 厚生年金が支給調整される金額の目安

日本年金機構の「在職老齢年金の計算方法」より、年金が減額となるフローチャートを見ていきます。

※下記における「基本月額」とは加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額、「総報酬月額相当額」とは、(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12 を指します。

出所:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

2.1 在職老齢年金で調整した場合の年金支給月額

〈基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合〉

→全額支給

〈基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合〉

→基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

2.2 【65歳未満の方】2022年3月以前の在職老齢年金による年金支給月額

〈基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合〉

→全額支給

〈総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合〉

→基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2

〈総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合〉

→基本月額-総報酬月額相当額÷2

〈総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合〉

→基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

〈総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合〉

→基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

報酬にはボーナスも含まれる点に注意しましょう。

「ボーナスを12で割った金額」と「給与」と「年金の月額」の合計が47万円に近い場合、注意が必要です。