4. まとめにかえて

40歳代や50歳代、60歳代から多い年金相談をご紹介しました。

年金は老後の年金以外にも、ご自身が亡くなった場合に家族が「遺族年金」を、障がいの状態になった時に「障害年金」を受け取れるかもしれません。

記載されていない情報があると、家族が受け取るかもしれない遺族年金も少なくなってしまう可能性もあります。

ぜひ、「ねんきん定期便」では、年金記録も確認してみましょう。

参考資料

香月 和政