1. 国民年金とは

出所:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(令和4年4月)、厚生労働省「日本の公的年金は『2階建て』」をもとに、LIMO編集部作成

国民年金には、一般的に第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者があります。

1.1 第1号被保険者

第1号被保険者は、自営業やフリーの方が加入するもので、学生の方も該当します。要件は20歳以上60歳未満の方で、日本に住所のある方は、外国人の方であっても強制加入です。

保険料は毎年増減しますが、1ヶ月あたり1万6590円(2022年度)です。

ただ、収入の少ない方は免除や猶予の申請ができます。免除となれば保険料を払わなくても良いのですが、将来の老後の年金受給額が少なくなります。

また、学生の方は「学生納付特例制度」があり、学生の間に国民年金保険料を払うことができなければ、保険料の納付が猶予されます。その後、10年以内であれば保険料をさかのぼって支払うことができます(追納)。

1.2 第2号被保険者

第2号被保険者は、厚生年金などに加入する会社員や公務員の方です。正社員以外でも一定の勤務時間や給与のある方であれば、パートやアルバイト、派遣の方でも加入しなければなりません。

厚生年金保険料として徴収されており、厚生年金に加入しながら、国民年金にも同時加入しています。これが、公的年金が2階建てと言われる理由です。

1.3 第3号被保険者

第3号被保険者は、会社員や公務員に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。

勤務されている方は勤務先によりますが、年収130万円または年収106万円未満の方も第3号被保険者と対象となります。

第3号被保険者に個別の保険料負担はありませんが、年収が130万円や106万円を超えた場合、第1号被保険者または第2号被保険者となります。

20歳以上60歳までは、日本に住んでいれば国民年金へ加入が義務付けられています。第1号被保険者の方であれば、保険料の支払いができなければ、免除や猶予の申請ができます。

60歳までは強制加入ですが、過去に未納などがあれば、60歳以降65歳にも任意加入で保険料を支払うこともできます(上限は加入期間が40年に達するまで)。