ふるさと納税の申込期限はないが、申告期限に注意!

ふるさと納税は、確定申告にて申告する方法と、給与所得者で確定申告が必要ない人が利用できるワンストップ特例の2つの申告方法が用意されています。

出所:総務省「制度改正について(2015年4月1日)」

確定申告で行う場合は、翌年の3月15日が期限になります。還付申請のみであれば、1月から受け付けていますので、早めに申告するようにしましょう。そうすることで、還付金も早めに受け取れます。医療費控除とふるさと納税の申告だけであれば、還付申告の対象になりますので、早めに申告できることを覚えておきましょう。

ふるさと納税「ワンストップ特例」の申告期限は意外と早い 

気を付けたいのがワンストップ特例の申請期限です。ワンストップ特例の申請期限は、翌年の1月10日となっていますので、その日までに寄付した自治体に「寄付金税額控除にかかる申告特例申請書」に必要事項を記入のうえ、マイナンバーが確認できる書類と本人確認ができる書類を添付して送付する必要があります。

1月10日の消印有効ではなく、1月10日必着となっている点に注意しておきましょう。郵便事情によっては到着が遅れる可能性がありますので、余裕を持って発送するようにしてください。

ワンストップ特例の申告期限に間に合わなかったら?

ワンストップ特例の申告期限に間に合わなかった場合は、確定申告で申告しなければなりません。確定申告の際には、確定申告書に以下を合わせて提出してください。

  • 寄付金受領証明書
  • 源泉徴収票

また、寄付金受領証明書については、特定事業者が発行する年間の寄附額が記載された「寄付金控除に関する証明書」を添付することで代用できます。