2. 不動産取得税の納税義務者
不動産取得税の納税義務者は、不動産(土地・家屋)を購入、贈与、交換により取得した人、または、家屋を新築、増築、改築した人です。
納税義務は不動産を取得した時点で発生します。
取得した時点とは、原則、現実に所有権を得た日とされています。新築注文住宅などの場合は、譲渡または最初に使用された日が取得日になります。なお、登記の有無は関係ありません。
ただし、発注者が宅地建物取引業者である、いわゆる建売住宅では、宅地建物取引業者が建築請負業者から建物の引き渡しを受けて所有権を得ても、その時点では、不動産取得税の納税義務はありません。
その建売住宅の購入者が不動産取得税の納税義務者となります。
ただ、新築後1年を経過しても買い手がつかず譲渡が行われなかった場合には、宅地建物取引業者が不動産取得税の納税義務を負うことになります。