1. 不動産取得税とは
不動産取得税は、土地、建物を取得した個人や法人に対して課される都道府県税のひとつです。
居住用、事業用、投資用など取得の目的にかかわらず、取得したときに一度だけ課税される税金です。
1.1 不動産取得税の課税対象となる「取得」とは
「不動産の取得」の意味するところは、有償、無償を問いません。
つまり、売買により購入した不動産だけでなく、土地や建物を贈与という形で譲り受けた場合も「取得」になり、土地、建物のそれぞれが不動産取得税の課税対象となります。
【課税対象となる不動産の取得】
- 購入
- 贈与
- 交換
- 建物の新築
- 建物の増改築
1.2 相続、遺贈による土地・建物の取得は非課税
有償、無償を問わず不動産を取得した場合、課税対象になるとお伝えしましたが、ひとつだけ例外があります。
それは、相続や遺贈により不動産を取得した場合です。
相続や遺贈による不動産の取得は、被相続人の死亡に起因するもので、自らの意思による取得ではないため不動産取得税は課されません。
1.3 不動産取得税の基本の計算式
不動産取得税は次の式で求めます。
不動産取得税における不動産の評価額とは、固定資産税評価額を指します。