年末になると、会社から渡された年末調整の書類に必要事項を記入し提出します。
年1回書く書類のため、うっかり記入漏れをしてしまうことがあるかもしれません。
そうなると、必要な控除などが受けられず、税金を多く支払ってしまうことになるかもしれません。
今回は、漏れやすい項目について詳しく説明します。
年末調整は所得税の過不足を精算する手続き
年末調整とは、1年間の収入に対して支払う所得税の過不足を精算する手続きのことです。
会社員や公務員の所得税は、企業または官公庁が代わりに納税しており、毎月の給料や賞与から天引きします。
しかし、この時点の所得税は、概算額にすぎません。正しい税額は、その年の12月分の給料が支払われた後、再度、計算しなおす必要があります。
その際、企業や官公庁は、すでに納めた概算の所得税と正確な所得税を比較し、納め過ぎているようなら還付を行い、不足しているようなら追加徴収します。
年末調整に必要な4種類の申告書
年末調整では、以下のような4種類の申告書を記載し、提出する必要があります。
- (1)扶養控除等(異動)申告書
- (2)基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書
1枚で3種類の申告ができる様式になっています。
- (3)保険料控除申告書
- (4)住宅借入金等特別控除申告書
各種の扶養控除などの適用を受けるためにも、書類の記載は正確に行いましょう。
年末調整をしても確定申告するケース
年末調整は、会社や官公庁に勤めている人であればほぼ全員が対象になり、個人で確定申告をすることがないケースがほとんどです。
しかし、中には副業・兼業などで他に所得がある人、医療費控除など年末調整で対応できない控除を受ける人がいるかもしれません。
そういった方々は、まず年末調整を行い、その次の年の2~3月の期間で、フリーランスや個人事業主の人々が行う確定申告をすることになります。
ただし、副業・兼業をしていたとしても、その収入が年間20万円未満であれば確定申告は不要です。