3. 「年金からの天引き」どんな人が対象?

老後の年金から天引きされるお金について整理しました。ここから、これらの税や社会保険料が年金からの特別徴収(天引き)対象となる条件について見ていきます。

これらの税や社会保険料が特別徴収となる対象者は、4月1日時点において65歳以上(国保においては65歳以上75歳未満)、かつ特別徴収の対象となる年金を受給している人(年額18万円以上)です。

ただし、介護保険料との合算額が「特別徴収対象年金の1/2を超える場合」は、後期高齢又は国保の特別徴収の対象とせず普通徴収(口座振替や納付書等)になります。

3.1 年金からの天引き額は10月に変わる

天引きされる金額は、4月・6月・8月の振込分は「仮徴収」として扱われます。仮徴収とは、前年度の2月における特別徴収額を仮で徴収するものです。

仮徴収→本徴収の流れを「年間スケジュール」で把握

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収~図解資料~」

その後、今年度分の保険料を本決定した後、仮徴収で天引きした金額と調整した分を10月・12月・2月で天引きします。

つまり、10月から年金が変わる要因となるのは、「天引きされる金額」に変更が加わるため、というわけです。

3.2 所得に変化があった翌年は、年金額に要注意!

つまり、前年に大きく所得が増えた場合は、天引き(特別徴収)される金額が上がり、年金の振込額(手取り)が少なくなることが考えられるでしょう。

その反対に、所得が下がっていた場合は、天引き額が下がり、年金の振込額が高くなるかもしれません。仮徴収期間に天引きした保険料が高すぎた場合、還付手続きにより返還されます。

※自治体や年齢によっては、スケジュールが図と異なる点もあります。正しい情報は、年金事務所や自治体窓口に相談し確認してください。