高所得者のみに適用すると庶民が困る

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金融資産所得が1億円を超える人にだけ普通の所得税率を課す、という考え方もあるでしょうが、それは避けるべきです。

それは、庶民投資家が「自分の金融資産所得は1億円を超えていない」事を証明する必要が出てくるからです。

税務署は、誰の金融資産所得が1億円を超えているかを調べるために、すべての投資家に金融資産所得を申告(確定申告)するように求めるでしょう。
そうでないと、100社の金融機関で100万円ずつ稼いでいる人に課税する事ができないからです。

現在は、金融機関に口座を開設する時に「税率20%」を選択すれば、その金融機関で稼いだ金額は税務署に申告する必要はありません。
そうでなければ、株式投資をしている人は「配当収入がありました」などと申告をしなければならないでしょう。
それは大変面倒な事です。

そんな事になれば、政府が庶民に「貯蓄から投資へ」「貯蓄から資産形成へ」などと呼びかけている一方で、「投資をすると確定申告が必要となるらしいから、やめておこう」という庶民を増やしてしまいかねません。

ちなみに、銀行に預金口座を持っているだけの人も、金利収入が1円でもあれば申告する必要が出てくるかも知れません。
さすがに、それは勘弁して欲しいので、(外貨預金は別として)普通の預金の金利は対象から除いて欲しいですが。