1. 短時間労働者の被用者保険適用範囲拡大とは

2022年10月1日から、パートやアルバイトの方も被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所に勤め、かつ以下の要件を満たす場合は社会保険の加入が義務となりました。

出所:厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
  • 賃金の月額が8万8000円以上(年収106万円以上)であること
  • 学生でないこと

所定労働時間については、残業など臨時の労働時間は含まれません。

雇用期間は、雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、実態は2ヶ月以上だったり、契約更新がある旨を雇用契約書で明記していたりする場合は適用されます。

賃金の月額は、各種手当(時間外労働手当・通勤手当・家族手当など)や賞与を含まない金額となります。

学生は原則適用範囲拡大の対象外ですが、卒業前に就職し、卒業後も同じ会社に雇用される場合は適用対象です。

ちなみに厚生労働省が公表している「社会保険適用拡大ガイドブック」によると、年収106万円の人が20年間厚生年金に加入した場合、年額10万8300円が上乗せされます。