年金だけで特養が払えない場合の対処法2つ

年金だけで費用をまかなえない場合には、次のような対処法があります。

  • 軽減制度を利用する
  • 生活保護を受給する

以下で詳しく解説します。

年金だけで払えない場合の対処法1.軽減制度を利用する

特別養護老人ホームで利用できる軽減制度には「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」と「高額介護サービス費」があります。

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)とは、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給される制度です。

その対象者と利用者負担段階は以下の表の通りです。

出所:厚生労働省「サービスにかかる利用料」より筆者作成

利用者負担段階別の負担限度額(日額)は以下の通りです。

出所:厚生労働省「サービスにかかる利用料」より筆者作成

負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。

たとえば、「第2段階で要介護3、居室タイプ「多床室」」の方の月額費用は次のようになります。

出所:筆者作成

先ほどの計算では9万8360円でしたが、負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)を受けると5万2160円まで下がりました。

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護サービスの、利用者負担の合計額が高額になり一定額を超えたときに、超過分が「高額介護(介護予防)サービス費等」として支給される制度です。

なお、この制度は申請を行うことで支給を受けられます。該当する人はサービス利用後に自治体から通知書と申請書が届くため、受け取ったら速やかに申請手続きを行う必要があります。

年金だけで払えない場合の対処法2.生活保護を受給する

年金だけで費用を支払えない場合、「生活保護の受給」も対処法のひとつです。

ただし、生活保護を受給したい場合は、世帯年収の最低生活費に満たないことが条件となっているなど一定の条件を満たす必要があります。

生活保護を受給して特別養護老人ホームに入居したい場合は、自治体の担当窓口やケアマネジャーに相談してみるといいでしょう。