3. 厚生年金・国民年金の支給日は「偶数月の15日」
年金は、年6回支給されます。
年金の支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月になっています。支払月の15日に振り込まれます。
なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。
それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。
例えば、4月に支払われる年金は、2月、3月の2か月分です。
年金は、年6回支給されます。
年金の支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月になっています。支払月の15日に振り込まれます。
なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。
それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。
例えば、4月に支払われる年金は、2月、3月の2か月分です。