2. 年金記録の誤りに気づいたら「訂正請求」を
毎年の誕生月に届くねんきん定期便には、直近1年の年金加入記録や保険料の納付状況などが記載されています。
また35歳、45歳、59歳の方には、これまでの全期間の年金加入記録が記載されたねんきん定期便が届きますし、「ねんきんネット」にログインすることでも全期間の記録が確認できます。
こうしたツールによって年金記録を確認した結果、誤りがあることに気づくかもしれません。
厚生労働省によると、例えば以下のようなケースが紹介されています。
- A社で働いた期間、厚生年金保険の記録がない。
- B社で働いた期間、厚生年金保険に加入した日が就職日より後になっている。
- C社で働いた期間、厚生年金保険の資格を喪失した日が退職日より前になっている。
- D社で働いた期間、標準報酬月額が相違している。
- E社から支払われた賞与のうち、○年○月○日支払い分の記録がない。
- ○年○月から△年△月までの期間、国民年金保険料を納付したはずなのに「未納」となっている。
上記のように、加入期間等に漏れや誤りがあった場合、早急に訂正請求が必要です。そのまま放置すると、間違ったままの年金となり不利益を被るかもしれません。