4. 繰下げ受給のデメリット(3):振替加算がもらえない
振替加算は、加給年金の対象で昭和41年4月1日以前生まれの妻が65歳になり夫の加給年金が打ち切りになったとき、妻の老齢基礎年金に加算されるものです。
老齢基礎年金を繰下げている間は、振替加算の支給は停止されます。さらに、繰下げ受給をしても、振替加算額は増えません。
5. 繰下げ受給のデメリット(4):老齢年金の繰下げ受給は66歳から
老齢基礎年金、老齢厚生年金どちらも、65歳から年金を受け取る権利が発生している場合、1年後の66歳から繰下げの申請ができます。
繰下げ受給は65歳以降、1カ月単位で0.7%ずつ増えますが、実際に増えた年金を受け取るのは66歳からとなり、「0.7%×12カ月=8.4%増」となります。