【ふるさと納税】各種控除による上限額への影響
所得控除には、特定の支出に対して配慮される控除があります。
ふるさと納税の多くのサイトには控除上限額をシミュレーションできるページが用意されていますが、次にあげる特定の支出に対する控除までは含めていない場合が多いので、ここで各控除の計算方法を確認しておきましょう。
ふるさと納税の控除1.医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費の総額から、医療保険の給付金など補てんされる金額を引き、そこからさらに10万円を引いた金額が医療費控除の額となります。
- 医療費控除の額=(医療費-給付金等で補てんされる金額)-10万円
※総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額×5%相当額
(例)年収400万円の独身会社員の1年間の医療費が20万円(給付金なし)だった場合
- 医療費控除の額=20万円-10万円=10万円
所得税が5000円、住民税が1万円軽減されます。
<ふるさと納税の控除上限額への影響>
医療費控除10万円の場合、控除上限額が2000円程度少なくなります。
ふるさと納税の控除2.生命保険料控除
1年間に支払った払込保険料の額に応じた一定の額が所得から控除されます。会社員の場合は、年末調整で生命保険料控除の適用を受けることができます。
控除できる額には上限額があり、一般の生命保険料の場合は、所得税で4万円、住民税で2万8000円(※)が上限となります。
※2012年1月1日以後の契約の場合(新契約)
(例)年収400万円の独身会社員の1年間の生命保険(新契約)の払込保険料が9万6000円だった場合
所得税の上限4万円、住民税の上限2万8000円が所得から控除されるため、所得税が2000円、住民税が2800円軽減されます。
<ふるさと納税の控除上限額への影響>
控除上限額が1000円程度少なくなります。
ふるさと納税の控除3.小規模企業共済掛金控除(iDeCoなど)
小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金などを支払った場合、掛金の全額が控除されます。
(例)年収400万円の独身会社員がiDeCoに加入して1年間に24万円の掛金を支払った場合
所得税が1万2000円、住民税が2万4000円軽減されます。
<ふるさと納税の控除上限額への影響>
控除上限額が5000円程度少なくなります。