3. 老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取る条件とは

公的年金を受け取るためには、これまで保険料を納めてきたことなど、一定の要件を満たしている必要があります。

3.1 老齢基礎年金の支給要件

  • 受給資格期間:保険料を納めた期間と保険料を免除された期間※1が合わせて10年以上あること。
  • 受給開始の年齢:65歳(60歳からの繰上げ受給や、66歳以降の繰下げ受給も可能)。

従来は60歳から70歳まで自分で選べた年金受給開始時期ですが、その上限は2022年4月から適用されており、75歳に引きあがりました。

繰下げ増額率は1月あたり0.7%で、最大84%です。この制度改正の対象は、2022年4月1日以降に70歳に到達する方(1952年4月2日以降に生まれた方)です。

3.2 老齢厚生年金の支給要件

  • 受給資格期間:老齢基礎年金の受給資格を満たしていて、厚生年金の加入期間が1か月以上あること
  • 支給開始年齢:65歳(60歳からの繰上げ受給や、66歳以降75歳までの繰下げ受給も可能)

※経過措置として、65歳前から特別支給の老齢厚生年金が支給される場合がある