【個人向け】新型コロナ関連給付金を紹介

「みなし入院」の給付対象者、および対象範囲が見直された背景をお伝えしてきました。

もし「みなし入院」の給付金対象外であっても、国が運用する給付金の対象者である可能性はあります。給付金を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付が不承認となった世帯などに支給されます。

支給期間は、2021年7月以降の申請月から3ヶ月で、申請期限は2022年12月末まで延長されました。

【支給額と条件】

出所:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内 」

  • 単身世帯:6万円
  • 2人世帯:8万円
  • 3人以上世帯:10万円

※住居確保給付金との併給が可能。

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、以下の要件を満たすもの

<収入要件>

  • 収入が(1)(2)の合算額を超えないこと(月額)

  (1)市町村民税均等割非課税額の1/12
  (2)生活保護の住宅扶助基準額
(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)

<資産要件>

  • 預貯金が上記(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)

<求職等要件>

  • 以下(1)(2)のいずれかの要件を満たすこと

(1)ハローワークか地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
(2)就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

緊急小口資金は2022年9月30日で終了に

新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の要件で出てきた「緊急小口資金」とは、主に休業された方が対象で、収入の減少により緊急かつ一時的な生計維持を目的とした少額貸付です。

据置期間は1年以内、償還期限は2年以内、無利子で保証人は不要という制度でしたが、申請受付は2022年9月30日で終了になりました。