2. 働きすぎも注意?在職老齢年金とは
ただし、年金をもらいながら働く方は「在職老齢年金」に注意しましょう。
厚生年金に加入していた会社員や公務員等は、国民年金(基礎年金)に加えて老齢厚生年金も受け取れます。
しかし、老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、老齢厚生年金と給与・賞与(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全部の支払いが停止されるのです。これを「在職老齢年金」といいます。
2.1 在職老齢年金は2022年4月に改正
2022年4月の改正により、年金額の調整がかかる金額は「基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下」となりました。
基本月額とは、老齢厚生年金の年金額を12ヵ月で割った金額のこと。また総報酬月額相当額とは、「毎月の議員報酬(上限65万円)」と「1年間の期末手当の総額を12ヵ月で割った額」を合計した額のことです。
2.2 対象は「厚生年金に加入して働く」場合のみ
年金以外の収入があれば年金支給額が調整されてしまいますが、これはあくまでも「厚生年金に加入して働く」場合のみの制度です。
独立して個人事業主として働く場合、厚生年金には加入しませんので、この場合は対象外になります。つまり、老齢厚生年金は全額受け取れるのです。
定年退職後も継続して働く場合は、月額の給与や働き方も確認しておきましょう。