2. 年金から税金や保険料が天引きされる条件
年金から天引きされるには、それぞれ個別の条件があります。
自治体によって違うケースもあるため、あくまでも一般的な要件であることにご留意ください。
2.1 介護保険料を天引きする条件
- 65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の支給額が18万円以上の方
2.2 健康保険料を天引きする条件
〈国民健康保険料〉
- 65歳以上75歳未満の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の年金支給額が18万円以上の方
- 介護保険料が天引きされている方
- 介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超えない方
※世帯主が国保加入者で、世帯の国保加入者全員が65歳~74歳であることを条件とする自治体もあります。
〈後期高齢者医療保険料〉
- 後期高齢者医療保険制度加入者のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の年金支給額が18万円以上の方
- 介護保険料が天引きされている方
- 介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超えない方
2.3 所得税および復興特別所得税を天引きする条件
- 65歳未満でその年の年金の支払額が108万円以上の方や、65歳以上で158万円以上の方
上記の条件を満たした方は、基本的に年金からの天引きにて税金や保険料を納めることになります。