2022年10月児童手当が年収1200万円以上世帯で廃止へ
財務省の「扶養控除の見直しについて(22年度改正)」によれば、「子ども手当(平成24年から児童手当へ変更)」の創設とともに、0~15歳の年少扶養親族への扶養控除が廃止されています。
現在、16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりません。
年少扶養親族への扶養控除の代わりにできた児童手当は、以下のように支給されています。
児童手当の月額
- 3歳未満:一律1万5000円
- 3歳以上小学校終了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
- 中学生:一律1万円
児童手当には所得制限が有り、夫婦どちらかがモデル世帯で年収960万円以上※となる場合、特例給付で「児童1人当たり月額一律5000円」となります。
※児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等
2022年10月からはこの特例給付が目安年収で1200万円以上となる場合、廃止されます。
つまり目安年収で年収1200万円以上となる16歳未満の子がいる家庭は、児童手当も扶養控除もない状態となります。