2022年10月児童手当が年収1200万円以上世帯で廃止へ
財務省の「扶養控除の見直しについて(22年度改正)」によれば、「子ども手当(平成24年から児童手当へ変更)」の創設とともに、0~15歳の年少扶養親族への扶養控除が廃止されています。
現在、16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりません。
年少扶養親族への扶養控除の代わりにできた児童手当は、以下のように支給されています。
児童手当の月額
- 3歳未満:一律1万5000円
- 3歳以上小学校終了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
- 中学生:一律1万円
児童手当には所得制限が有り、夫婦どちらかがモデル世帯で年収960万円以上※となる場合、特例給付で「児童1人当たり月額一律5000円」となります。
※児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等
2022年10月からはこの特例給付が目安年収で1200万円以上となる場合、廃止されます。
つまり目安年収で年収1200万円以上となる16歳未満の子がいる家庭は、児童手当も扶養控除もない状態となります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
くらしとお金の経済メディア『LIMO』編集長/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
1984年生まれ。東京女子大学哲学科卒業後、2008年に野村證券株式会社に入社。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有し、支店にて国内外株式、債券、投資信託、保険商品などの販売を通じて個人顧客向け資産運用コンサルティング業務に従事し、個人のお金の悩みを解決してきた。特に投資信託や株式、債券などを用い、顧客ニーズにあわせた丁寧でわかりやすい資産運用提案が強み。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~』編集長。厚生労働省や金融庁など官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、社会保障制度、貯蓄、教育、キャリアなどをテーマに執筆中。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも副編集長として記事を執筆している。3児のひとり親で中学・高校社会科(公民)教員免許保有。趣味は音楽鑑賞と読書(2026年6月26日更新)