4. 厚生年金・国民年金から天引きされる4つのお金

私たちが働いて給料を受け取るとき、「額面」と「手取り」は違いますよね。具体的には、「税金」と「社会保険料」が天引きされているためです。

普段はあまり意識をすることはありませんが、「厚生年金と国民年金」からもお金が天引きされてしまうのです。

年金から天引きされるお金を具体的に見ていきましょう。

4.1 年金から天引きされるお金1. 介護保険料

介護保険制度は40歳から加入対象となり、保険料を納める必要があります。

65歳までは健康保険と合わせて、給与天引きにより徴収されます。加入する医療保険によって介護保険料は異なり、「保険料を徴収されていた」という実感を持たない方も多いでしょう。

65歳でその計算方法は大きく変わり、市区町村が前年の所得を基準に保険料を決めます。また、会社員の場合はこれまでのように事業主の2分の1負担がなくなり、全額自己負担となります。

65歳以降も働き、所得が高い場合、介護保険料の負担感は大きいでしょう。原則、年金が年額18万円以上の人は年金からの天引きとされているため、介護保険の負担増を見込んで家計の管理をする必要があります。

高齢化社会には必要な公的制度であるものの、これからの介護保険料の上昇も予測すると負担が増すことが考えられます。

4.2 年金から天引きされるお金2. 健康保険料

65歳以降に会社の保険に加入しない場合、国民健康保険に加入することになります。

保険料は、市区町村が前年の所得を基準に決めます。そのため、退職1年目は会社員時代の給与をもとに計算されるので、保険料が高くなる傾向があります。保険料の徴収は、年金からの天引きとなります。

また、75歳以上になれば今度は「後期高齢者医療制度」に加入しますが、こちらの保険料も年金からの天引きとなります。

これらの天引きについては「介護保険料が特別徴収になっている」など一定の条件もあるため、普通徴収になるケースもあります。しかし、それでも支払いの義務はあるため、実質年金天引きと負担は変わらないと考えて良さそうです。

4.3 年金から天引きされるお金3. 個人住民税

前年の所得に対してかかる住民税ですが、こちらも年金生活に入れば、年金から天引きで徴収されます。保険料とは違い、収入が一定に満たなければ非課税となり、支払い義務がないケースもあります。

ただし課税される場合は、税金が年金から天引きされることを理解しておきましょう。

4.4 年金から天引きされるお金4. 所得税および復興特別所得税

給与と同じく一定額以上の年金にも所得税がかかり、「65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円」を超えると課税されます。

また、所得税の源泉徴収の際にあわせて、復興特別所得税も上乗せされます。ただし、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。

4.5 天引きされるお金は単身者で平均1万2214円

総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2021年(令和3年)平均結果の概要」によると、65歳以上単身世帯の年金(社会保障給付)の平均は月12万470円。

出所:総務省統計局「家計調査報告家計収支編2021(令和3年)平均結果の概況」

一方で、65歳以上単身世帯の税金は平均6056円、保険料は平均6158円です。

あわせて1万2214円となり、12万470円から引くと10万8256円が手取りとなりますね。10万円台と12万円台では、受け取る時の感じ方が異なるのではないでしょうか。

年間で考えれば年金が114万5640円に対し、天引きされる金額は約14万6568円です。

実際には個人差がありますが、年金生活では月約1万円の徴収となると負担に感じざる負えない金額かもしれません。