高額療養費制度について

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、1ヵ月の間で一定の上限を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度のことです。

病院や薬局で支払う医療費には、入院時の食費や差額ベッド代のように、医療とは関係なく必要となる費用や、差額ベッド代、先進医療にかかる費用等のように、患者の希望によってサービスを受けるかどうか決まるものは対象になりません。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

高額療養費制度の自己負担上限額は年齢ごとに違う

高額療養費の上限額は年齢や所得水準ごとに決まっています。年齢は、70歳が境界となり、70歳以上と69歳以下に分かれます。

70歳以上の自己負担上限額(年収ごと)

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

高額療養費は、通常1ヵ月ごとにかかった、通院・入院・薬代などの医療費を合算して、上限を超えるかどうか判断します。もし、1つの病院で上限額を超えないときは、別の病院に支払った分も合算できます。

また、70歳以上では年収が約370万円以下の場合、外来のみの上限額も設けられています。

次に、69歳以下の高額療養費の上限をみてみましょう。

69歳以下の自己負担上限額(年収ごと)

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

1つの病院などで、自己負担することになる治療費や薬代が上限額を超えないときは、同じ月、別の病院などでの自己負担を合算し、上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

ただし、69歳以下の人の自己負担額を合算するには、1ヵ月あたり2万1千円以上のものであることが必要です。