2. 定年後60~65歳までは年金がない=無収入になるかも

定年退職を60歳で迎える企業は多いですが、年金受給がはじまる65歳までは無収入になることもありえます。

2.1. 年金支給がはじまるまでの「待機期間」

「待機期間」とは、年金保険料の納付が完了する60歳から、年金支給がはじまる65歳までの間(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)をといいます。

今は定年後も働く人は増えているものの、定年で退職する人もいるでしょう。ただ、待機期間が長いほど、生活資金が心配ですよね。そのため、多くは再雇用やアルバイトなどでお金を稼ぐことが多いようです。

2.2. 特別支給の老齢厚生年金

実は、過去に厚生年金の支給開始年齢が60歳、国民年金の支給開始が65歳という時期もありました。ただ、定年後も働く人が増え、厚生年金の受給開始年齢が徐々に上がり、今では国民年金と同じ65歳となりました。

その経過措置として、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」の受給が可能です。以下が受給条件です。

  1. 以下の日以前に生まれている
  • 男性…1961年4月1日
  • 女性…1966年4月1日
  1. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  2. 厚生年金保険等に1年以上加入していた
  3. 60歳以上である

支給開始年齢は、生年月日によって変わります。ご自身の支給開始年齢をチェックしておくといいでしょう。

2.3. 年金の繰り上げ受給とは?注意点も解説

65歳までの生活費が心配なら、65歳になる前に国民年金や厚生年金をもらっておくのも手です。これを繰り上げ受給といいます。

最長60歳まで年金を前倒しで受給できますが、その月数に応じて0.4%ずつ年金が減額されます。60歳まで年金を引き出すと、年金は24%減額されるのです。

そのうえ、65歳になっても元の給付額には戻らず、減額率は一生続くのです。これらのメリット・デメリットを踏まえた上で、繰り上げ受給をするかどうかをじっくり検討すべきでしょう。