3. フラット35の不正利用が発覚するとどうなる?

3.1 残債務の一括返済

住宅ローンの不正利用は金融機関に対する契約違反です。借り手は分割で返済する権利「期限の利益」を喪失することになり、一括返済が求められます。
実際にフラット35の不正利用に加担してしまった物件オーナーは、住宅金融支援機構から残債の一括返済を求められることとなりました。

3.2 警察への通報

フラット35に限らず、融資を不正に利用することは詐欺罪に該当します。たとえ手続きをすべて事業者に任せていたとしても、融資契約者つまり物件オーナーが罪を問われるわけです。
悪質な場合は、こうした不正の案件が警察に通報されたり、刑事告訴されたりすることもあります。

3.3 損害賠償請求

住宅金融支援機構では、不正利用が発覚した際の対応として、不正に加担した住宅購入者や不動産会社などの事業者に対し損害賠償請求を行う可能性もあると示唆しています。

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