4. 65歳の人に届く「年金請求書」
まず、年金の支給開始年齢になる3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。この書類には、年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されています。そこに必要事項を記入し、必要書類とあわせて最寄りの年金事務所や年金相談センターに提出しましょう。
年金を受け取るには、この「年金請求書」を提出する必要があるため、必ず手続きを済ませておきましょう。
なお、年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから。つまり、「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降となります。
4.1 「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている場合は?
厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人も、65歳になったときにもう一度年金請求書を提出しなければなりません。
というのも、64歳までは「特別支給の老齢年金」、65歳以降は「本来支給の老齢年金」と、年金の種類がそれぞれ異なっているのです。「65歳を迎えたとたんに年金が振り込まれなくなった!」などと焦らないためにも、忘れずに手続きしておきましょう。