2022年10月より厚生年金保険の適用範囲が拡大します
これまでパートやアルバイトなどの短時間労働者は一定の要件を満たさないと健康保険や厚生年金保険に加入できませんでした。
<一定の要件>
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8万8000円以上であること
- 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所であること
- 学生でないこと
令和4年10月から段階的に要件が緩和され、短時間労働者でも健康保険・厚生年金保険に入りやすくなります。
令和4年10月からの変更
- 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所に適用
- 雇用期間が2ヵ月超見込まれること
令和6年10月からの変更
- 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所に適用
これまで国民健康保険・国民年金に加入していた人にとっては、保障や年金が増えるためメリットを感じるでしょう。
ただ会社員の配偶者(第3号被保険者)であった場合には、これまで支払う必要がなかった社会保険料の支払いが発生するため、メリットよりもデメリットを感じるかもしれません。