改名の手続きの認知をあげることも必要
何かと話題を呼ぶキラキラネームですが、当然ながら名前を付けられた子どもは生まれたばかりの赤ちゃんですし、名前を選ぶことは不可能です。特徴的な名前だから故に、成長する中で周りから揶揄されたりして不快な気持ちになる可能性もあります。
子を思い、命名した親の気持ちも理解したいが、子ども自身が精神的に追いつめられているならば改名も現実的な選択になります。法律的には改名は15歳以上であれば自分で手続きが可能です。
裁判所の公式ホームページには「正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です」と明記されています。正当な事由とは「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合」となっています。
申立書の申し立ての理由の記入欄では、
- 奇妙な名である
- 正確に読まれない
- 同姓同名者がいて不便である
- 異性とまぎらわしい
- 外国人とまぎらわしい
- 神官・僧侶となった(やめた)
- 通称として永年使用した
- その他
から理由を選ぶことになり、名前を変更する具体的な事情を記します。
家庭裁判所での手続きとなると、普通の生活を送っていると別世界のような場所で「改名は難しい」と感じてしまいます。しかし、制度上は15歳以上なら申し立てができるのでそこまでハードルは高いものではありません。