要介護認定を受ける流れ

では、「要介護認定」を受けるにはどうすればいいのでしょうか。

認定を受けるには、お住まいの市区町村の窓口で「要介護認定の申請」を行う必要があります。申請後には、認定調査員による訪問調査が行われます。

そして、調査結果と主治医の意見書などに基づいて市区町村が設置する「介護認定審査会」が審査を行い、どれくらいの介護度になるのか判定します。

出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」

要介護度の範囲は「要介護1〜5、および要支援1または2」です。認定の結果は、原則申請から30日以内に通知されます。

なお、介護認定審査会において「非該当(自立)」と判定された場合には、保険給付を受けることはできませんが、市区町村で行われている地域支援事業によるサービスを利用できる場合があります。

しかし、要介護認定を受けた全ての方が介護保険サービスを利用できるわけではありません。

第1号被保険者が要介護・要支援状態と認定された場合には、原因を問わず介護保険サービスを利用できます。

一方で、第2号被保険者については、要介護・要支援状態となった原因が「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)による場合にのみ」と限定されています。

つまり、第2号被保険者の方で介護保険サービスを利用したい場合には、厚生労働省が定める特定疾病と診断されていることが要件となります。