介護保険を利用できる条件
介護保険を利用するには「被保険者(加入者)の要件」と「保険給付(サービス)を受けるための要件」があり、このどちらにも該当する必要があります。
この章では、介護保険を利用できる条件について解説します。
被保険者(加入者)の条件
介護保険を利用できるのは、介護保険の被保険者のみと定められています。
被保険者は年齢で2つに分けられ、65歳以上の方が「第1号被保険者」、40〜64歳までの方で医療保険加入者が「第2号被保険者」と分類されています。
なお、39歳以下の方と40〜64歳の生活保護受給者で医療保険未加入の方は要件に当てはまらないため被保険者に該当しません。
保険給付(サービス)を受けるための条件
自動車保険や火災保険では人身事故や火災などが「保険事故」にあたり、保険事故に遭うことで保険給付を受けることができますが、介護保険において保険事故とは、「要介護・要支援状態になっている」と認定されることです。
そのため、介護保険で保険給付(サービス)を受けるためには保険者から「要介護(要支援)認定」(以下「要介護認定」)を受ける必要があるのです。
たとえば要介護状態の定義は以下のようになっています。
「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう」
出典:厚生労働省「要介護認定に係る法令」より引用