3. もらい忘れにご注意!加給年金
国民年金や厚生年金に関しては認知度も高く、もらうのを「忘れている」という方は少ないかと思います。
しかし、日本の年金制度は「自主的な申請ありき」になっていますので、申請すればもらえるけど知らないともらえない年金というのがあります。
そのひとつとして今回は加給年金を紹介します。日本年金機構「加給年金額と振替加算」から加給年金の受給条件・対象者・加給年金額の説明を引用しました。
加給年金の受給条件
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
- 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年
対象者と加給年金額
〈配偶者の場合〉
- 年齢制限:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合年齢制限なし)
- 加給年金額:22万4700円(※2)
〈1人目・2人目の子の場合〉
- 年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
- 加給年金額:各22万4700円
〈3人目以降の子の場合〉
- 年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
- 加給年金額:各7万4900円
(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万5800円が特別加算されます。
例えば、会社員として20年以上勤めてきた65歳以上の夫、65歳未満の妻という夫婦は基本的には加給年金の対象です。
同居の有無・前年の年収により対象から外れるケースもありますが、世間的にもよくある夫婦の年齢差かと思います。
しかし、「加給年金該当者ですよ」というお知らせがあるわけではありませんので、知っていれば受け取れて、知らなければ受け取れないことになります。
当てはまる!という方は一度、申請してみるのもいいのではないでしょうか。