1. 老後資金の収入の柱となる年金
老後の収入の柱となる年金。ここから天引きされるお金は次の4つです。
- 所得税
- 住民税
- 介護保険料
- 健康保険料
一つずつ解説します。
1.1 所得税
年金が一定額以上になると、所得税が課税されます。65歳以上の場合、各種所得控除を考慮すると158万円以上で課税される計算になります。
実際には扶養控除等により非課税ラインは変わりますが、課税の対象になることは覚えておきましょう。
一般的に年金収入だけの場合は確定申告が不要ですが、控除対象となる項目がある場合、積極的に確定申告をしておきたいですね。
1.2 住民税
同じく住民税も天引きの対象となります。前年中の所得に対してかかる税金なので、所得税と同じく所得控除の申告を忘れないようにしたい項目です。
総務省の「家計調査年報(家計収支編)2020年(令和2年)Ⅱ総世帯及び単身世帯の家計収支」によると、65歳以上の高齢単身無職世帯では、直接税の平均が6430円となっています。
1.3 介護保険料
2000年にスタートした新しい制度で、40歳以上の人に支払い義務のある介護保険料。年間18万円以上の年金を受給している場合は年金天引きの対象となるため、ほとんどの方が天引き対象です。
保険料は3年ごとに見直され、ここ数年上昇傾向にあります。第8期となる「令和3年度~令和5年度」の介護保険料基準額は、月額で6014円。初めて6000円台を超えました(あくまでも基準額で、実際の金額は地域により異なります)。
今後の長寿社会を考えると、ますます保険料の負担は増えると予想されます。
1.4 健康保険料(国民健康保険や後期高齢者医療制度)
健康保険の保険料も、年金からの天引きとなることがあります。対象となるのは74歳未満の国民健康保険料と、75歳以降に加入する後期高齢者医療制度の保険料です。