年収から課税所得額が決まる計算プロセス2:課税所得額

税率をかけるもとになる課税所得額は「給与所得-所得控除」で計算します。所得控除には、基礎控除、人的控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがあります。

今回の年収1000万円超の場合に大きく関わってくる所得控除というのは、配偶者控除(上限33万円)と配偶者特別控除(上限33万円)の2つです。

配偶者控除とは、本人の給与所得額が1000万円を超えておらず、配偶者の所得金額が48万円(年収が103万円)以下の場合に適用できるものです。

一方、配偶者特別控除とは、配偶者控除が適用できない人が対象になります。納税する人の給与所得額が1000万円以下であり、かつ、配偶者の所得金額が48万円超(年収103万円)~133万円(年収201万円)以下であれば適用されます。

このように、配偶者控除や配偶者特別控除は、納税者本人と配偶者の所得金額の兼ね合いがポイントになります。

もし、納税者本人の給与所得1000万円(年収1195万円)を超えてしまった場合、配偶者の収入に関わらず、配偶者控除、配偶者特別控除のどちらも適用されなくなってしまいます。そうなると、給与所得から控除する額が少なくなり、課税所得金額が増えてしまうのです。

年収1000万円超というのは、多くの人にとって憧れとなる数字です。一方で、配偶者控除や配偶者特別控除の例にあるように、制度的な恩恵を享受できないラインとなることもあるので、油断は禁物です。

まとめ

年収と所得、違うことは分かっていても、なんとなく曖昧なものです。この機会にしっかり理解しておきましょう。

参考資料

舟本 美子