確定申告を終えて還付金がある方は、そろそろ入金される時期ですね。還付金は人によって金額の違いはありますが、まとまった金額になることもあり、家計にとって助けになることも多いのではないでしょうか。
入金された金額を見て嬉しさの反面、確定申告をきっかけに収入に対して天引きされるお金の大きさを改めて実感された方もいるでしょう。
給与明細も電子化されているところが多く、毎月の手取りは意識していても、天引きされるお金をその都度、確認する人は少ないかもしれませんね。
この天引きは現役時代だけでなく、老後の受け取る年金にも関わってきます。年金だけでは不足するというイメージが定着している中、さらに引かれるものがあると聞いて驚く方も多いのではないでしょうか。
今回はこの年金について、手取りと額面の違いを見ていきましょう。
【注目記事】「厚生年金の月平均が14万円」実はウソ⁈年金制度には落とし穴があった
老後の資金の収入の柱となる年金
まずは老後の収入の柱となる年金。天引きされるお金は次の4つです。
- 所得税
- 住民税
- 介護保険料
- 健康保険料
一つずつ解説します。
1.所得税
年金が一定額以上になると、所得税が課税されます。公的年金の場合、所得控除額は120万円です。つまり年金支給額が120万円を下回る場合は、非課税となります。実際には120万円を超えていても各種控除を受けることで、非課税となることもあります。
一般的に年金収入だけの場合は確定申告が不要ですが、控除対象となる項目がある場合、積極的に確定申告をしておきたいですね。
2.住民税(市町村民税)
同じく住民税も天引きの対象となります。前年中の所得に対してかかる税金なので、所得税と同じく所得控除の申告を忘れないようにしたい項目です。
総務省の「家計調査年報(家計収支編)2020年(令和2年)Ⅱ総世帯及び単身世帯の家計収支」によると、65歳以上の高齢単身無職世帯では、直接税の平均が6430円となっています。
3.介護保険料
2000年にスタートした新しい制度で、40歳以上の人に支払い義務のある介護保険料。年間18万円以上の年金を受給している場合は年金天引きの対象となるため、ほとんどの方が天引き対象です。
保険料は3年ごとに見直され、ここ数年上昇傾向にあります。第8期となる「令和3年度~令和5年度」の介護保険料基準額は、月額で6014円。初めて6000円台を超えました(あくまでも基準額で、実際の金額は地域により異なります)。
今後の長寿社会を考えると、ますます保険料の負担は増えると予想されます。
4.健康保険料(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
健康保険の保険料も、年金からの天引きとなることがあります。対象となるのは74歳未満の国民健康保険料と、75歳以降に加入する後期高齢者医療制度の保険料です。