2. 59歳までに知っておきたい【年金受給】のカタチ

国民年金と厚生年金は原則65歳から受給できるとお伝えしましたが、場合によっては65歳よりも前に受給することも可能です。

一つずつみていきましょう。

2.1 繰り上げ受給

65歳ではなく、最大60歳まで年金を前倒しで受給する「繰上げ受給」を利用することができます。

ただし1ヵ月繰上げることに、受給額は0.4%減額されることに。1年で4.8%、5年で24%も年金額が減ることになります。

減額は一生涯続くため、65歳になっても本来の年金額には戻りません。それでも早くに年金を受給したい方にとっては選択肢の一つとなりますね。

2.2 特別支給の老齢厚生年金

また60~64歳の方は、一定の要件を満たすことで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

一定の要件は下記の通り。

  • 男性の場合1961年4月1日までに生まれている
  • 女性の場合1966年4月1日までに生まれている
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた

ただし特別支給の老齢厚生年金には特例が存在し、受給開始となる年齢も生年月日によって異なります。

くわしくは日本年金機構のホームページや年金事務所等の窓口でご確認ください。