公的介護保険制度を活用する

介護の必要な家族がいる場合は、公的介護保険の利用を検討してみましょう。

病気やケガで介護が必要な状態となった場合、1〜3割の自己負担で所定の介護サービスを受けられます。

公的介護保険の制度内容

40歳以上の人は障害の有無にかかわらず、公的介護保険の被保険者になります。

申請によって要支援・要介護と認定された人は公的介護保険サービスを受けられます。

ただし40歳以上65歳未満の人は、国が「加齢による心身の変化によって生じる、要介護状態につながる病気」と定める16種類の特定疾病に該当する場合のみ利用できます。

【16種類の特定疾病】

  1. がん(自宅等で療養中のがん末期)
  2. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  3. 後縦じんたい骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管きょうさく症
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患
  12. 進行性核上性まひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

公的介護保険サービスは、障害者施設(更生施設・授産施設・養護施設など)に入所、または通所をしながら受けることも可能です。(入所施設による)

公的介護保険の申請方法

お住まいの市町村及び特別区の役所で申請します。

申請には以下の4点が必要です。

  • 要介護(要支援)認定申請書(市区町村窓口やホームページから入手可能)
  • 介護保険被保険者証(本人が40歳から64歳の場合は、 健康保険被保険者証)
  • マイナンバー
  • 顔写真付きの身分証明書

各種書類を提出すると、「介護保険資格者証」が交付されます。その後は訪問調査の日程調整に入るので、希望する日時を担当者に伝えましょう。

後日ケアマネージャーが聞き取り調査を実施し、その結果を元に判定が行われます。

無事認定されると、申請から30日以内に認定証と介護保険被保険者証が郵送されます。