公的介護保険制度を活用する
介護の必要な家族がいる場合は、公的介護保険の利用を検討してみましょう。
病気やケガで介護が必要な状態となった場合、1〜3割の自己負担で所定の介護サービスを受けられます。
公的介護保険の制度内容
40歳以上の人は障害の有無にかかわらず、公的介護保険の被保険者になります。
申請によって要支援・要介護と認定された人は公的介護保険サービスを受けられます。
ただし40歳以上65歳未満の人は、国が「加齢による心身の変化によって生じる、要介護状態につながる病気」と定める16種類の特定疾病に該当する場合のみ利用できます。
【16種類の特定疾病】
- がん(自宅等で療養中のがん末期)
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦じんたい骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管きょうさく症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性まひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
公的介護保険サービスは、障害者施設(更生施設・授産施設・養護施設など)に入所、または通所をしながら受けることも可能です。(入所施設による)
公的介護保険の申請方法
お住まいの市町村及び特別区の役所で申請します。
申請には以下の4点が必要です。
- 要介護(要支援)認定申請書(市区町村窓口やホームページから入手可能)
- 介護保険被保険者証(本人が40歳から64歳の場合は、 健康保険被保険者証)
- マイナンバー
- 顔写真付きの身分証明書
各種書類を提出すると、「介護保険資格者証」が交付されます。その後は訪問調査の日程調整に入るので、希望する日時を担当者に伝えましょう。
後日ケアマネージャーが聞き取り調査を実施し、その結果を元に判定が行われます。
無事認定されると、申請から30日以内に認定証と介護保険被保険者証が郵送されます。