副業もさまざま
最近では、働き方の多様化に伴って、副業にも注目が集まっています。お給料以外に副収入を得る方法は、アルバイトや投資などさまざまですが、堅実に稼ぐために空いた時間で労働するという選択を取る方は数多くいらっしゃいます。
一口に副業といっても大きく分けて2つのタイプがあります。
1つは勤めている会社の勤務時間外や、休日にアルバイトなどをして2か所目の給料を受けるもの。このように以下ではこのタイプを2か所就業タイプと呼びます。
もう1つはネットショップなどを立ち上げて商売を行ったり、クラウドソーシングでデザインや記事執筆などを受注したりするもの。以下こちらを自営業タイプと呼びます。
副業をやる場合はまず会社の規定をチェック
副業を行う場合、まずは働いている会社の就業規則の副業に関する規定をチェックしましょう。
以前は、他社で働くことで労働の効率が落ちるということや、就業時間に影響してしまうといったことから、副業禁止規定を設けている会社も数多くありました。しかし、今では社員のスキル向上などの観点から副業を認めるケースも多くなってきました。
実際に、厚生労働省が公開している就業規則モデルも、以前は副業禁止規定が盛り込まれていましたが、今では副業容認の内容に変更されています。国が副業を推奨する方向に舵を切っている以上、今後ますます副業しやすくなる環境になると考えられます。
とはいっても、副業を禁止している会社も数多くあり、会社に内緒で副業をやっている人が多いのも事実です。中には、会社に見つからないかドキドキしている方もいらっしゃると思います。それではどのようなケースで副業の事実が会社に分かるのでしょうか。
まず何となく頭をよぎるのが、会社から税務署や自治体に出している書類ではないでしょうか。副業先の会社でも、支払った給与について、お住まいの自治体や、金額によっては税務署にも、支払った給与額などの情報を提出しています。
しかし、ここから本業の会社に情報が流れることは基本的にありません。それよりも、同僚などの口から会社に知られることの方がよっぽど多いのではないでしょうか。今こっそりと副業をやっているなら、会社の誰にも言わないということが、心配事を無くす一番の方法でしょう(本来なら、本職の会社公認のもとでやることが筋ではあるのですが)。
副業にまつわる税金の話
副業を行っている場合は、副業から得た年間所得(給料の場合は額面ベース)が20万円以下である場合を除いて、確定申告をしなければなりません。
自営業タイプの場合で注意したいのが、副業が赤字だった場合です。
副業の所得の区分としては、事業所得と雑所得という2種類があります。事業所得の場合、赤字を確定申告で給与所得と相殺できますので、結果として所得税の還付が受けられます。一方、雑所得ではそのような相殺はできません。
だったら事業所得で申告したほうがお得な気もするのですが、話はそう単純ではありません。事業所得か雑所得か明確な判断基準は示されていないのですが、基準の1つとして、会社を辞めてもその副業だけで食べていけるか(もしくは食べていく気があるか)どうかという観点があります。
税務署に開業届を出せば何でもかんでも事業所得になるというわけではないということは認識しておきましょう。
渋田 貴正