育休制度の落とし穴

そもそも育休とは育児休業のことで、国が定めた休業制度です。子どもが原則1歳になるまで取得でき、その間は「育児給付金」が支給されます。

保育園に入所できないなどの理由があれば延長が認められ、また「パパ・ママ育休プラス」を利用すれば1歳2ヵ月まで取得することもできます。

似た言葉として「育児休暇」がありますが、こちらは会社独自の制度です。育児休業を取得することを基本として、事業主が独自に設置できます。

出産後も働き続けたい人にとってありがたい制度ですが、一方で課題があったことも事実です。

例えば保育所に入所できないために、育休を延長しなければいけないケースがあります。しかし母親の仕事の都合でどうしても1歳2ヵ月のタイミングで一定期間復職しなければいけなかったとき、折り合いがつかず退職せざるを得ないこともあるのです。

ここで2回の分割取得が可能であれば、「1歳2ヵ月のタイミングで母親が復職し父親が育休、そして1歳半のタイミングで再び育休を交代する」というように柔軟に対応できます。

出所:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

実情では父親の育休といっても「出産後の数日だけ」というように、有給休暇とほとんど変わらないケースも多々あります。

そうではなく母親と同じように長期で育休がとれるようになれば、上記のような2回分割のメリットも受けやすくなります。